2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
第一に、対象防衛関係施設の管理者は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関から、報道の用に供する目的のために、また、公共の利害に関係する情報を収集し、これを報道機関等に提供する業務を行う者から当該業務の用に供する目的のために、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行について同意を求められたとき等の場合には、当該対象防衛関係施設に対する危険を未然に防止するためやむを
第一に、対象防衛関係施設の管理者は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関から、報道の用に供する目的のために、また、公共の利害に関係する情報を収集し、これを報道機関等に提供する業務を行う者から当該業務の用に供する目的のために、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行について同意を求められたとき等の場合には、当該対象防衛関係施設に対する危険を未然に防止するためやむを
「出版又は報道の業務に従事する者」の意味なんですが、これにつきましては、岡田副大臣が、不特定かつ多数の者に対して、客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う者、こういうことで、具体的には放送機関、新聞社、通信社、雑誌社の記者に限らず個人のフリーランスの記者もこれに含まれる、こういう説明があるわけです。
具体的には、放送機関、新聞社、通信社の記者に限られず、個人のフリーランスの記者もこれに含まれると考えております。 ただ、報道の業務に全く従事していない個人につきましては、これに含まれないと考えております。
我々は、それらの報道機関、新聞の信用度というのは六九%というふうに評価されていますけれども、まだ政治家、官僚を信頼できるかの信用率に対しては、新聞、マスコミは、やはり我々は信頼している国民が多いんですよね。そういうマスコミがこういうふうに書き立てるということ、これはどこに原因があるかということもよくお考えをいただきたい、このように思います。
我々としては、今までから、この気象業務法第十一条、現行法、改正前の現行法の中でも、気象庁というのは地動とかそういうものについて成果並びにそれを直ちに発表することが公衆の利益を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならないという規定がありました。
していないのに警報を出しているということにつきましての根拠は、現行法、改正前の法律の十一条に「気象庁は、気象、地象、」この地象というものについては、同法の二条の二項に「この法律において「地象」とは、地震及び火山現象」云々と書いてありますので、これを含みますが、気象庁はそのようなものについて、「観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞
それから、政治、選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究につきましても、政策形成の一助となるということで公益性があるというふうに私ども考えておりますけれども、この公益性の判断基準でございますが、調査結果が広く公表されて、その成果が社会に還元されているかどうかということが基準になるべきであると考えておりまして、具体的には、放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が専ら報道の用に供する目的で行う
法案は、放送機関、新聞社、通信社、報道機関、フリーライターなどからの調査依頼は法の適用を除外するとしていますが、当然の措置と考えます。この規定には出版社が明記されていませんが、出版社を含め、取材、報道の自由を守るという立場から適用除外されていると理解しています。
これでは、法の実効性が担保できない一方で、特に適用除外に関しては、放送機関、新聞社、通信社以外の報道機関がその他報道機関と一くくりにされるなど、大臣や官僚の裁量にゆだねられるおそれがあります。それに対し、野党修正案では、第三者機関に権限を与え、国会への報告を義務付けるなど、作為的な介入や特定業者との癒着が起こらないよう、最大限配慮する内容となっています。
議論の過程で考えますと、これは法解釈の問題として考えまして、ここで言う「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」ということで、修正された法案では著述業として行う個人も含むということになりましたので、最初の放送機関、新聞社、通信社というのはあくまでも例示ですので、そういう報道機関と考えられるものであれば、ミニコミでもインターネットでも労働組合でもすべて入るというふうに私は理解いたします。
つまり、条文上、適用除外では、放送機関、新聞社がそもそも除外になっていますから、人名録を作ろうが作るまいが新聞社の事業になるのではないんですか。
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関、報道を業として行う個人を含むが、報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合は適用除外だという、報道機関、報道的なものは適用除外だということになっています。 実は、毎日新聞が事件を起こしました。といっても爆発の事件ではないんです。毎日新聞がかかわる個人情報漏えい事件というのがありました。皆さん、御記憶でしょうか。今年の二月にあったんです。
特に、報道機関に関しては、放送機関、新聞社、通信社は適用除外と明記をしていますが、その他については、その他報道機関と一くくりにされており、主務大臣や官僚の裁量にゆだねられるおそれがあります。 よって、各省庁から独立した強力な第三者機関を新たに設置をして、主務大臣にではなく当該機関に権限を与えるべきではありませんか。総理の答弁を求めます。
一方、メディアの中には、心ない言論による暴力などにより無辜の人々に金銭では補償できない被害をもたらしたり、青少年の健全育成を妨げるなど不適切な記事を掲載するものも存在しますが、しかしながら、これまで放送機関、新聞社、通信社のほか、雑誌などのメディアが政官財の重大な事件等をえぐり出し民主政治の健全な発展に寄与した意義は大きく、今後もその活動は最大限に保障されなければならないと考えます。
特に、報道機関に関しては、放送機関、新聞社、通信社は適用除外と明記していますが、そのほかについては、「その他の報道機関」と一くくりにされており、主務大臣や官僚の裁量にゆだねられかねないおそれがあります。
それで、適用除外について、報道機関、新聞社、通信社、それから今回はフリージャーナリストも含まれているわけですね。しかしながら、適用除外の項目に出版社の明記がない、この辺はいかがなものか。 そしてまた、それによって、予備取材、先行取材というような部分が報道の概念に当てはまるか当てはまらないか、取材がしにくくなるのではないか、予備取材、先行取材が。
五十条一項一で「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的」、二の「著述を業として行う者 著述の用に供する目的」とあるわけですが、横浜事件で弾圧された雑誌社とか出版社とか、雑誌や書籍が一項の適用除外になるのかどうかという問題は、これは法文では示されていないわけですよね。
法第五十条一項一号は、報道機関の典型例として、放送機関、新聞社、通信社を規定しております。ここに出版社を例示として規定しなかった理由は何か、出版社が報道を行う場合には第一号に、著述を行う場合には第二号にそれぞれ該当し、適用除外の対象となると考えてよいかどうか、お尋ねいたします。 続いて、細田大臣にお尋ねします。 野党案は、自己情報コントロール権の趣旨を目的規定で明確化しております。
個人情報取扱事業の義務規定では、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道の用に供する目的で取り扱う個人情報の場合、義務規定が適用除外とされておりますが、その個人情報が報道の用に供する目的かどうかを決めるのは主務大臣の判断によるとしています。主務大臣が報道目的でないと判断すれば、大臣の命令や処罰を受けるということになります。