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105件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号

第一に、対象防衛関係施設管理者は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関から、報道の用に供する目的のために、また、公共の利害に関係する情報を収集し、これを報道機関等に提供する業務を行う者から当該業務の用に供する目的のために、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行について同意を求められたとき等の場合には、当該対象防衛関係施設に対する危険を未然に防止するためやむを

相原久美子

2013-11-08 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第9号

出版又は報道業務に従事する者」の意味なんですが、これにつきましては、岡田副大臣が、不特定かつ多数の者に対して、客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う者、こういうことで、具体的には放送機関、新聞社、通信社雑誌社記者に限らず個人フリーランス記者もこれに含まれる、こういう説明があるわけです。  

大口善徳

2008-03-27 第169回国会 参議院 国土交通委員会 第2号

我々は、それらの報道機関、新聞の信用度というのは六九%というふうに評価されていますけれども、まだ政治家官僚を信頼できるかの信用率に対しては、新聞マスコミは、やはり我々は信頼している国民が多いんですよね。そういうマスコミがこういうふうに書き立てるということ、これはどこに原因があるかということもよくお考えをいただきたい、このように思います。  

室井邦彦

2007-11-13 第168回国会 参議院 国土交通委員会 第4号

我々としては、今までから、この気象業務法第十一条、現行法改正前の現行法の中でも、気象庁というのは地動とかそういうものについて成果並びにそれを直ちに発表することが公衆の利益を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならないという規定がありました。  

冬柴鐵三

2007-10-31 第168回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号

していないのに警報を出しているということにつきましての根拠は、現行法改正前の法律の十一条に「気象庁は、気象地象、」この地象というものについては、同法の二条の二項に「この法律において「地象」とは、地震及び火山現象」云々と書いてありますので、これを含みますが、気象庁はそのようなものについて、「観測の成果並びに気象地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞

冬柴鐵三

2006-06-02 第164回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

それから、政治、選挙に関する統計調査世論調査学術研究等調査研究につきましても、政策形成の一助となるということで公益性があるというふうに私ども考えておりますけれども、この公益性判断基準でございますが、調査結果が広く公表されて、その成果社会に還元されているかどうかということが基準になるべきであると考えておりまして、具体的には、放送機関、新聞社、通信社等報道機関が専ら報道の用に供する目的で行う

久保信保

2003-05-21 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号

これでは、法の実効性が担保できない一方で、特に適用除外に関しては、放送機関、新聞社、通信社以外の報道機関がその他報道機関と一くくりにされるなど、大臣官僚裁量にゆだねられるおそれがあります。それに対し、野党修正案では、第三者機関権限を与え、国会への報告を義務付けるなど、作為的な介入や特定業者との癒着が起こらないよう、最大限配慮する内容となっています。  

藤原正司

2003-05-20 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

議論の過程で考えますと、これは法解釈の問題として考えまして、ここで言う「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」ということで、修正された法案では著述業として行う個人も含むということになりましたので、最初の放送機関、新聞社、通信社というのはあくまでも例示ですので、そういう報道機関と考えられるものであれば、ミニコミでもインターネットでも労働組合でもすべて入るというふうに私は理解いたします。

堀部政男

2003-05-13 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関報道を業として行う個人を含むが、報道の用に供する目的個人情報を取り扱う場合は適用除外だという、報道機関報道的なものは適用除外だということになっています。  実は、毎日新聞事件を起こしました。といっても爆発の事件ではないんです。毎日新聞がかかわる個人情報漏えい事件というのがありました。皆さん、御記憶でしょうか。今年の二月にあったんです。

世耕弘成

2003-05-09 第156回国会 参議院 本会議 第21号

特に、報道機関に関しては、放送機関、新聞社、通信社適用除外明記をしていますが、その他については、その他報道機関と一くくりにされており、主務大臣官僚裁量にゆだねられるおそれがあります。  よって、各省庁から独立した強力な第三者機関を新たに設置をして、主務大臣にではなく当該機関権限を与えるべきではありませんか。総理の答弁を求めます。  

高嶋良充

2003-05-09 第156回国会 参議院 本会議 第21号

一方、メディアの中には、心ない言論による暴力などにより無辜の人々に金銭では補償できない被害をもたらしたり、青少年の健全育成を妨げるなど不適切な記事を掲載するものも存在しますが、しかしながら、これまで放送機関、新聞社、通信社のほか、雑誌などのメディア政官財の重大な事件等をえぐり出し民主政治の健全な発展に寄与した意義は大きく、今後もその活動は最大限に保障されなければならないと考えます。  

山本保

2003-04-25 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号

それで、適用除外について、報道機関、新聞社、通信社、それから今回はフリージャーナリストも含まれているわけですね。しかしながら、適用除外の項目に出版社明記がない、この辺はいかがなものか。  そしてまた、それによって、予備取材先行取材というような部分が報道の概念に当てはまるか当てはまらないか、取材がしにくくなるのではないか、予備取材先行取材が。

山谷えり子

2003-04-16 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号

五十条一項一で「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的」、二の「著述を業として行う者 著述の用に供する目的」とあるわけですが、横浜事件で弾圧された雑誌社とか出版社とか、雑誌や書籍が一項の適用除外になるのかどうかという問題は、これは法文では示されていないわけですよね。

吉井英勝

2003-04-08 第156回国会 衆議院 本会議 第21号

法第五十条一項一号は、報道機関典型例として、放送機関、新聞社、通信社規定しております。ここに出版社例示として規定しなかった理由は何か、出版社報道を行う場合には第一号に、著述を行う場合には第二号にそれぞれ該当し、適用除外対象となると考えてよいかどうか、お尋ねいたします。  続いて、細田大臣にお尋ねします。  野党案は、自己情報コントロール権の趣旨を目的規定で明確化しております。  

漆原良夫

2002-12-04 第155回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

個人情報取扱事業義務規定では、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関報道の用に供する目的で取り扱う個人情報の場合、義務規定適用除外とされておりますが、その個人情報報道の用に供する目的かどうかを決めるのは主務大臣判断によるとしています。主務大臣報道目的でないと判断すれば、大臣の命令や処罰を受けるということになります。

吉井英勝